技術士補の範囲って狭く
ほとんど使わない。
必要ないし無くなるのでは?
技術士の一歩手前の技術士補
使い道もなく
登録も手間がかかります。
そんな技術士補の資格ですが、
国家資格として認められています。
実際に技術士会の中で
今後の「技術士補」資格の在り方について
議論されています。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/011/siryo/__icsFiles/afieldfile/2014/07/23/1349955_2.pdf
結論から言うと
当分は無くならないが
いつかは無くなる。
となります。
・機械設計をして20年
・大学は機械系を卒業(学部卒・JABEE指定外)
・技術士1次試験に5回目で合格
・技術士2次試験 筆記試験1回目で合格
・技術士2次試験 口頭試験試験結果待ち
こういった私がお伝えします。
技術士補とは
技術士補とは将来技術士になる人材を育成することを目的とした国家資格です。
技術士法にも書かれているように法律で規定されています。
しかし、上位資格の技術士に比べると
技術士補の範囲はすごく狭く、
メリットが一部でしかないのが実情です。
実際に技術士補になってから
技術士2次試験を受験した人は
全体の1.6%のみです。
①「技術士補」として、指導技術士の下で実務経験4年以上 1.6%
②職務上の監督者の下での実務経験4年以上 3.1%
③実務経験7年以上 95.3%
ほとんどが③ですね。
1.6%だけしか技術士補を取っていないとなると
なおのこと、必要性が疑われます。
技術士補は法律で記述されています
技術士補は技術士法にきちんと記述されています。
第二条
この法律において「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第三十二条第二項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。第四条2項
第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有する。(第二次試験)第六条2項
次のいずれかに該当する者は、第二次試験を受けることができる。一技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの二前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者の監督(文部科学省令で定める要件に該当する内容のものに限る)の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間。が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る)。三前二号に掲げる者のほか、前号に規定する業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る)第三十二条1項
技術士補となる資格を有する者が技術士補となるには、その補助しようとする技術士(合格した第一次試験の技術部門(前条第二項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門。以下この項において同じ)と同一。の技術部門の登録を受けている技術士に限る)を定め、技術士補登録簿に、氏名、生年月日、合格。した第一次試験の技術部門の名称、その補助しようとする技術士の氏名、当該技術士の事務所の名称及び所在地その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。(技術士登録証及び技術士補登録証)第三十四条文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録をしたときは、申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する)を交付する。第四十四条
技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。第四十五条
技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。第四十五条の二
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全そ-3の他の公益を害することのないよう努めなければならない。第四十七条
技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。2前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
これだけ技術士補について
法律で記述されています。
これを改正しようとすれば
大変な作業が必要になってきます。
技術士補はなくなるのか?
技術士補は法律で記述されています。
もし技術士補が無くなるのであれば、
法律から削除する必要があり
国会の審議・成立を経なければいけません。
法律の改正については
現在の世の中では全く通じない話であれば
即審議開始となります。
しかし、技術士補のように多少メリットがあり
あってもいいかもという意見がある場合は
国会で十分に議論される必要があります。
緊急性もあまりありませんので、
改正する場合は十分な時間が必要になってきます。
そのため、
当分は無くならない
ということです。
まとめ
技術士補がなくなるかどうかについて
調査いたしました。
結論としては、
当分は無くならないが
いつかは無くなる。
です。
会社で資格手当がある人など
メリットがある人のみ取得した方がいいかと思いますが、
それよりも上位の技術士を早く取った方がいいことは
間違いありません。
技術士会としても
若手の技術士を輩出する
ことを命題として動いています。
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